大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)750 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人粟野伝二被告人Bの弁護人宮本基及被告人Cの各上告趣意(後

記)は、何れも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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